【京都市左京区】相続対策をサポート!不動産活用が相続対策になる理由
相続対策に不動産を購入した、ということを聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。こちらでは、なぜ不動産を購入すると相続税対策になるのか、理由をご紹介します。不動産での相続対策には、リスクや気をつけなければならないこともあります。
京都市左京区の山本雅一税理士事務所がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
不動産活用が相続対策になる理由

相続する遺産が多ければ多いほど相続税も高額になりますが、相続対策によって節税が可能です。相続税対策には不動産がよいと言われていますが、なぜなのか理由を見てみましょう。
相続税の評価額を下げる
不動産が相続対策に使われるのは、相続税の評価額が現金よりも低くなるからです。評価額は、不動産を売却した場合の価格よりも土地は20%ほど、建物は30~70%ほど低い価格がつけられることになっています。
例えば1億円の物件を購入した場合に、相続税の評価額が6000万円だとすれば、差額分の4000万円に対応する税部分が節税できるのです。不動産を購入しないで現金で1億円を相続した場合には、1億円すべてが課税対象となります。また、土地の上に賃貸物件を建てると、貸家建付地として評価減が適用されます。
これは、不動産を他人に貸すことで土地所有者の権利が制限される分、更地よりも評価が下がるためです。しかし、権利の制限が土地所有者にとって大きな問題となることはあまりありません。むしろ、賃貸収入が得られるという点でメリットを得ることができます。
不動産を貸して税額を下げる
不動産を購入するだけではなく、借家にして第三者に貸すことでおおよそ30%の節税が可能です。購入した不動産の評価額は一定ではなく変動しますが、借家権は一律で30%と決められています。
特例の適用
小規模宅地等の特例の利用も、相続対策として有効です。自宅の土地を相続する場合に相続税評価額が80%減額されるので、納める相続税は通常の20%となります。相続人がほかに持ち家がないなどの条件を満たす必要があるので、必ず事前に確認してください。やや特殊な事例の条件として、一緒に住んでいた(同居)人や家なき子などがあります。
京都市左京区の山本雅一税理士事務所では、相続に関する様々なサポートを行っております。相続対策の相談は、ぜひ山本雅一税理士事務所をご利用ください。
不動産活用による相続対策のリスクと注意点

相続に不動産を活用する方法は、相続対策として広く行われています。しかし、リスクもあるので注意が必要です。こちらでは、不動産活用の相続対策における注意点についてご紹介します。
まとまった資金が必要
不動産での相続対策は節税できる金額が大きいですが、その分投資する金額も大きいです。
不動産の価格が下落する可能性がある
不動産の価格は定期預金などとは違い、大幅に下落する可能性があります。都心部の一等地であれば下落リスクは低いかもしれませんが、そうでない場合、不動産価格が下落するリスクがあることをしっかりと理解しましょう。
経営が難しくなる場合がある
不動産活用では、経営リスクがあります。例えば、物件が老朽化したときには修繕費用が必要になりますし、火災や地震といった災害で損害を受けてしまう可能性もあります。中でも空室リスクは収入に大きく影響するため、入居者獲得に向けた対策を行う必要があります。
京都市左京区の山本雅一税理士事務所では、相続対策のサポートを行っております。相続対策を考え始める場合は、ぜひ京都市左京区の山本雅一税理士事務所にご相談ください。
京都市左京区で相続対策のサポートを行う山本雅一税理士事務所
相続対策に不動産を活用することは、節税に有効なのでおすすめです。しかし、最初は相続が目的で考え始めた対策も、節税ばかりに目がいくようになってしまうと、相続人が困惑するような状況になりかねません。不動産を活用した相続対策は、税理士など専門家にサポートを依頼して進めていきましょう。
京都市左京区の山本雅一税理士事務所では、生前の相続対策についてご相談を承っております。相続時に紛争が生じないように、あらかじめ打てる手を打つようにご支援いたしますので、ぜひ山本雅一税理士事務所にサポートをご依頼ください。
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