山本雅一税理士事務所

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不適切な申告のすべてが仮装隠蔽に該当し、重加算税の対象となるわけではありません。判断の重要な指針となるものが、最高裁判所の判例で示されています。もちろんすべての論点を網羅しているものではあ…

サブタイトル今日は税務調査の重要ポイントとなる重加算金についてお話ししたいと思います。単なるミスの場合は対象になりませんが仮装隠蔽といった隠したり、工作した場合などについては重加算税の対象…

サブタイトル初めての税務調査に不安を感じている方は多いでしょう。無申告などではなおさらと思います。結論を言えば、法的に問題がない場合でも追徴となることはあります。不思議に思われる方もいるで…

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