山本雅一税理士事務所

京都市 税理士が解説!経営者保証ガイドラインの概要と実務対応|山本雅一税理士事務所

京都市 税理士が解説!経営者保証ガイドラインの概要と実務対応|山本雅一税理士事務所

京都市 税理士が解説!経営者保証ガイドラインの概要と実務対応|山本雅一税理士事務所

2025/04/29

京都市 税理士が解説!経営者保証ガイドラインの概要と実務対応|山本雅一税理士事務所

サブタイトル

本稿では、融資の返済が難しくなり保証協会の代位弁済に移行する際や廃業時の問題点などを事業経営を支援する観点から、一般的知識として整理してみました。

 

1. ガイドライン制定の背景と目的

金融庁は2014年に「経営者保証ガイドライン」を策定し、2018年には改定を行いました。
背景には、過剰な個人保証が中小企業経営者を追い込み、廃業や過度の負債を生んできた実態があります。また、2009~2013年の「中小企業金融円滑化法」や、旧「金融検査マニュアル」など、リーマンショック以降の支援策も反映しつつ、「企業の再生と経営者の生活再建を両立させる」ことがガイドラインの根幹です。

 

2. 廃業時の保証債務整理

企業を廃業する際、経営者個人が保証した債務は消えません。ガイドラインでは、廃業後の債務についても「生活再建のための配慮」を金融機関に求めています。具体的には、

まずは会社資産を清算し、残債権を算定

経営者個人の生活必需財産(自宅・家財・最低限の現預金等)を差押え除外

残債務は分割返済プランで最大20年程度まで長期化可能

といった対応が認められています。京都市の山本雅一税理士事務所では、経営支援の一環として、支援しています。

 

3. 保証協会の代位弁済時の取り扱い

信用保証協会による代位弁済が行われると、債権者は保証協会に移行します。この時点で、

事業用資産はまず競売や差押えの対象

ガイドラインに基づき、経営者個人の住宅や家財は原則差押え禁止

残債は保証協会と再協議し、分割返済または減免を検討

となります。代位弁済後も、ガイドラインの要請で「必要最小限の生活再建を阻害しない」策が金融機関・保証協会に求められます。

 

4. サービサーへの債権譲渡時の対応

保証協会が債権回収を断念すると、債権はサービサーへ譲渡されます。サービサーは回収の専門家ですが、ガイドラインの精神は適用可能です。

事業用資産を優先的に清算

サービサーとの和解交渉で生活必需財産を守る

分割返済プランの再設定や条件緩和の申し入れ

など、ガイドラインを根拠にして「経営者再建のための交渉」を進められます。

 

5. 差押え対象外となる生活必需財産

ガイドラインでは、経営者が再出発できるよう、以下を差押え除外と定めています。

居住用不動産:自宅は必要最小限の床面積まで保護

生活用家財:家具・家電など日常生活に必須の品

最低限の預貯金:生活保護基準相当額(月額6〜8万円程度)

給与債権:給料の4分の3まで保護

これらを超える高級車や投資用不動産、余剰預金は差押え対象となる可能性があります。具体的な範囲や条件は、債権者や裁判所の判断を仰ぐ必要があります。

 

6.  まとめ

経営者保証ガイドラインは、廃業・代位弁済・サービサー譲渡時の保証債務整理と、差押え範囲の明確化を通じて、経営者の再建と生活再建を支援する仕組みです。

 

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