京都市 税理士が解説!税務調査の対象が7年に延長される「偽りその他不正の行為」とは|山本雅一税理士事務所
2025/04/30
京都市 税理士が解説!税務調査の対象が7年に延長される「偽りその他不正の行為」とは|山本雅一税理士事務所
サブタイトル
1 税務調査の対象期間は原則5年、ただし例外あり
税務調査において、通常調査対象となるのは「申告期限から5年以内の期間」です。これは国税通則法により定められた「除斥期間」に基づくものです。
しかし、この5年という期間には重要な例外があります。それが「偽りその他不正の行為」が認められた場合であり、このときは調査対象期間が「7年」に延長されます。
京都市の山本雅一税理士事務所では、この7年延長のリスクを見過ごすことのないよう、早期からの備えをご提案しています。
2 「偽りその他不正の行為」は重加算税より広い概念
税務実務上、「偽りその他不正の行為」は重加算税の要件に準じて理解されることが多いのですが、実際にはより広い概念です。
重加算税は納税者が「仮装隠蔽」などの行為を通じて納税を免れようとした場合に適用されますが、「偽りその他不正の行為」は、納税を逃れる目的が明確でなくても適用される場合がある点が特徴です。
3 7年延長の対象となる「広義の不正行為」の具体例
次のような行為は、重加算税と同様に7年延長の対象になり得ますが、場合によっては重加算税の対象とまではされないグレーゾーンも含みます。
架空の外注費や仕入を計上したが、請求書等の証憑は形式的に整っていた
経理担当者の指示による帳簿の付け替え(目的は不明瞭でも行為が不自然)
売上の計上基準を意図的に操作して翌期にずらした
従業員の私的支出を経費に混ぜて処理していた(会社ぐるみの認識はなし)
資産除却・評価損などで税務上の根拠に乏しい処理を続けていた
このようなケースでは、調査官は「脱税目的は立証困難でも、不正の意思が推認できる」として、まず7年に延長し、重加算税課税の可能性を探る動きをとります。
4 意図性が薄くても「その他不正」として7年調査されるリスク
とりわけ注意すべきは、「偽りその他不正の行為」においては、必ずしも経営者の故意や悪意が証明されなくても、調査官が「不自然な処理」と認定すれば7年延長の根拠となり得ることです。
たとえば、記帳や証憑管理の不備が数年にわたって続いている場合、これが「組織的な事実の隠蔽につながっていた」と判断されれば、事実上の“準不正行為”として取り扱われ、7年間の調査対象とされるリスクがあります。
5 税理士の関与がないままの申告には特に注意
経理業務を外注せず、自社で申告処理を行っている場合、専門的な税務判断がなされないまま処理されていることがあります。このような申告は、調査官から見て「形式的には整っていても、不正の温床」と捉えられることがあるのです。
京都市の山本雅一税理士事務所では、過去7年分にわたって申告内容の精査と説明可能性を確保するための定期レビューを推奨しています。
6 7年延長を防ぐには「疑われない運用」が重要
調査における7年延長を防ぐためには、帳簿や証憑の保存だけでは不十分で、**取引の「説明可能性」や「合理性の担保」**がカギになります。
たとえば以下のような実務対応が有効です。
請求書・契約書の保管と内容確認(実在性の確保)
月次決算の導入で会計の整合性を常時チェック
グレー処理の判断根拠をメモ化して保存
顧問税理士と年次の税務レビューを実施
こうした積み重ねにより、「隠していたのではなく、説明できる体制が整っている」と判断され、延長回避につながります。
7 まとめ:7年間の調査対象化は現実的なリスク
「偽りその他不正の行為」に該当すれば、税務調査は7年に延長され、重加算税の調査も並行して進みます。そしてこの「不正」の範囲は、納税者が想定しているよりはるかに広いという現実があります。
京都市の山本雅一税理士事務所では、税務調査に対する事前のリスク診断と、調査開始時点での迅速な対応によって、不正認定を防ぐ支援を行っています。調査リスクを最小限にするには、税理士の早期関与が不可欠です。お心当たりのある方は、ぜひお早めにご相談ください。