山本雅一税理士事務所

税務調査前の自主申告で重加算税を回避 京都市の山本雅一税理士事務所が解説

税務調査前の自主申告で重加算税を回避 京都市の山本雅一税理士事務所が解説

税務調査前の自主申告で重加算税を回避 京都市の山本雅一税理士事務所が解説

2025/04/30

税務調査前の自主申告で重加算税を回避 京都市の山本雅一税理士事務所が解説

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1 はじめに

税務調査の連絡が入ると、身構えてしまう経営者の方は少なくありません。しかし、ここで重要なのは「調査開始前に自主申告を行えば、重加算税を回避できる可能性がある」という事実です。さらに、延滞税の負担も軽減できる場合があります。今回は、京都市の山本雅一税理士事務所が、この重要なポイントを詳しく解説します。

 

2 重加算税とは?

重加算税とは、故意に売上を除外するなど「仮装、隠蔽」によって税額を少なく申告していた場合に課される加算税です。通常の過少申告加算税(10%または15%)よりも高い35%(一部の場合は40%)の税率が適用されるため、非常に重い負担となります。

重加算税の対象となるには、単なる申告誤りではなく、積極的な不正行為が必要です。しかし、調査開始後に不正が発覚した場合、本人に悪意がなくても重加算税を賦課されるリスクが高まります。

 

3 自主申告で重加算税を回避できる理由

税務調査の「連絡」があった後でも、「調査開始前」であれば、自主的に誤りを見つけて修正申告を行うことが可能です。このタイミングで正しい申告をすれば、たとえ税務署側が後に重加算税の対象となりうる事実(例:故意の売上除外)を把握していたとしても、法律上、重加算税を課すことができません。

つまり、「調査連絡があったからもう手遅れ」ではありません。調査開始前に動けば十分に間に合うのです。
京都市 山本雅一税理士事務所でも、この点を重視した対応をアドバイスしています。

 

4 延滞税の負担も軽減できる

さらに、自主申告によりもう一つ大きなメリットがあります。それが延滞税の負担軽減です。

延滞税は、本来の納期限から支払日までの期間に応じて課される利息のようなものですが、国税通則法により、以下の「除算期間」が定められています。

法定納期限(当初申告が期限後申告の場合は、その提出日)から1年を経過する日の翌日から、

修正申告書の提出日または更正通知書の発した日までの期間

この期間は延滞税の対象外とされます。
つまり、最大でも1年分の延滞税しかかからないことになり、迅速に修正申告・納付をすれば負担を大きく抑えることができるのです。

なお、修正申告後にすぐ納付できれば、さらに延滞税額は最小限で済みます。

 

5 「どうせ見られるから」ではなく「すぐ動く」

「どうせ税務調査で見られるのだから」と放置するのは極めて危険です。
放置して調査が開始されれば、

重加算税(35~40%)のリスク

延滞税の大幅加算(1年以上の延滞税もありうる)

企業イメージの悪化
といった深刻な影響を受けかねません。

京都市 山本雅一税理士事務所では、税務調査の連絡が入った段階で、速やかに自主点検を進め、必要があれば即時に自主申告を行うサポートを行っています。

 

6 自主申告する際の注意点

もちろん、自主申告をすれば何でも許されるわけではありません。注意すべき点は次の通りです。

自主申告は調査開始前でなければならない

自主申告内容は正確でなければならない(隠しきれない事実が後で出れば、逆に不利になる)

関連するすべての問題を自主的に申告すること(後から別件が出てくると信用を損ねる)

このため、経験豊富な税理士による助言とサポートが不可欠です。

 

7 まとめ

税務調査連絡後でも、調査開始前であれば、自主申告によって重加算税を回避できる可能性は十分にあります。
また、延滞税も最大で1年分に抑えることができるため、経済的な負担を大きく軽減できます。

重要なのは、連絡が来たら即座に対応することです。放置するのではなく、積極的にリスクコントロールを図りましょう。
京都市 山本雅一税理士事務所では、税務調査対応に強い税理士が、皆様の迅速かつ適正な対応をサポートします。

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