山本雅一税理士事務所

5年以内の無申告・重加算税繰り返しで加重のリスク|山本雅一税理士事務所

5年以内の無申告・重加算税繰り返しで加重のリスク|山本雅一税理士事務所

5年以内の無申告・重加算税繰り返しで加重のリスク|山本雅一税理士事務所

2025/05/16

5年以内の無申告・重加算税繰り返しで加重されるリスク|山本雅一税理士事務所

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1. 改正の背景と概要

 国税通則法等の改正により、無申告や過少申告、偽りその他不正行為で重加算税が課された事業者が、5年以内に同様の違反を繰り返すと、加算税率が従来よりも加重される仕組みが導入されました。これは、税負担の公平性確保と脱税抑止を狙ったものです。京都市の山本雅一税理士事務所では、改正内容を的確に把握し、早期の対応策をご提案しています。

 

2. 繰り返し加算税とは何か

 これまで無申告加算税(15%)、過少申告加算税(10%)、重加算税(35~40%)は、各案件ごとに課税されてきました。しかし新制度では、5年以内に同種の加算税課税事由が再度認定されると、以下のように税率が加重されます。

無申告加算税:15%→20%

過少申告加算税:10%→15%

重加算税:35%→45%(最高50%のケースも)

 繰り返しリスクを放置すると、一度の違反以上の重いペナルティを受けることになります。

 

3. 対象となる行為の具体例

 繰り返し加算税の適用対象となる主な行為は以下です。
・確定申告を怠る無申告
・売上や経費の過少申告
・帳簿改ざんや架空取引の計上など重加算税対象行為

 5年の起算点は、前回の申告期限翌日または更正処分の日からとなります。意図しないミスでも再発すると加重対象となるため、注意が必要です。

 

4. 税務調査の除斥期間と加重適用の関係

 税務調査の除斥期間は原則5年(不正で7年)ですが、加重加算税の「5年以内繰り返し」は、調査の有無に関わらず適用されます。つまり、調査を受けずに自主申告した場合でも、過去に加算税を課された履歴があれば繰り返し扱いとなります。京都市の山本雅一税理士事務所では、過去履歴の有無を精査し、リスクを洗い出します。

 

5. 繰り返し加算税リスクを回避する方法

定期的な申告チェック:毎年税理士による申告内容のレビューでミスを予防

適時の修正申告:軽微な誤りは早期修正申告で通常加算税にとどめる

帳簿・証憑管理の徹底:電子化・バックアップで改ざん疑義を排除

内部統制整備:経理フローを明文化し、担当者を分離してダブルチェック

 これらを講じることで、繰り返し加重リスクを大幅に抑制できます。

 

6. 税理士活用によるメリット

 加算税や重加算税の繰り返し適用は、自社だけで対応すると見落としや認識不足が生じやすくなります。税理士は最新の改正情報をキャッチアップし、5年内履歴の有無チェックや加重適用除外要件の検討を行います。京都市の山本雅一税理士事務所では、これまでの経験を活かし、迅速かつ的確なリスク管理を実現します。

 

7. まとめ:繰り返しリスクに備える

 5年以内の無申告・過少申告・不正行為の繰り返しは、加算税率を大幅に引き上げる厳しい制度改正が施行されました。経営者の皆様は、自己申告の正確性向上と迅速な修正申告、税理士による継続的なサポート体制を構築し、重いペナルティから会社を守りましょう。

 京都市左京区の山本雅一税理士事務所は、税制改正対応と申告サポートで皆様の安心経営を支援します。まずはお気軽にご相談ください。

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