山本雅一税理士事務所

無申告のまま放置すると、税務調査でどれほど追徴課税されるのか

無申告のまま放置すると、税務調査でどれほど追徴課税されるのか

無申告のまま放置すると、税務調査でどれほど追徴課税されるのか

2025/04/22

無申告のまま放置すると、税務調査でどれほど追徴課税されるのか

無申告のまま放置すると、税務調査でどれほど追徴課税されるのか

—— 税額だけでは済まない、重加算税・地方税・消費税の全体像とは

「数年、申告せずにきてしまったが、今からでもなんとかなるだろうか」
「税務署に見つかったら、どれくらい追徴されるのか心配で動けない」

こうしたご相談は、京都市内の個人事業主や小規模法人の方からも、近年増えています。
本記事では、無申告のまま税務調査を受けた場合、実際にどれほどの追徴課税になるのか、そのリスクの全体像をわかりやすく解説いたします。

京都市左京区の山本雅一税理士事務所では、無申告や税務調査に関する不安を抱える方に向けて、具体的な対策と再出発の支援を行っています。
ぜひ最後までご覧いただき、正しい情報と行動の第一歩にしていただければと思います。

 

無申告の場合、税務署はどう動くか?

無申告とは、確定申告期限までに税務申告をしなかった状態を指します。
税務署は、過去の申告履歴や第三者からの情報(支払調書・マイナンバー関連情報など)をもとに、「申告すべきなのに申告していない者」を把握する体制を年々強化しています。

たとえば、以下のようなデータから申告漏れが発覚します:

銀行口座の入出金履歴

クレジットカードや電子マネーの使用履歴

不動産の登記情報・賃貸収入

外注先として支払調書に載っているのに申告していない

マイナンバーで個人事業と給与の二重把握がされている

こうした情報により、ある程度の収入や業務実態が税務署に把握されてしまえば、調査の対象になる可能性が高くなります。

追徴課税の内訳とは?「本来の税額+加算税+延滞税」

 

税務調査で無申告が発覚した場合、単に「払っていなかった税金」を納めるだけでは済みません。
以下のような形で、追徴課税が発生します。

① 本来の納税額(所得税・法人税・消費税など)

未申告の売上から、経費等を控除した所得に対して課税されます。
しかし、帳簿や領収書の保存が不十分だと、経費が認められず、結果的に「売上=所得」と見なされるケースも少なくありません。

② 無申告加算税(原則15%、調査通知後の申告で20%)

無申告の状態で税務署から指摘された場合、納税額に対して15〜20%の加算税が上乗せされます。

③ 延滞税(最大年14.6%)

納税期限からの遅れに応じて、延滞税が日割りで加算されます。
現在の延滞税率は、年7.3%(一部期間を超えると年14.6%)と高水準で、数年分まとめて追徴されると、これだけで数十万円に達することもあります。

④ 重加算税(最大40%)

「売上の除外」「帳簿の改ざん」など悪質性があると判断されると、最大で本税の40%が重加算税として課されることもあります。

 

地方税も忘れてはいけない

無申告の影響は国税だけにとどまりません。
所得税に連動する住民税、法人税に連動する法人住民税・法人事業税なども、後から請求が来ます。
しかも、これらの税金も追って延滞金や加算金が発生するため、国税と地方税を合わせた総額が数倍に膨れ上がることもあります。

 

消費税の無申告は「帳簿がないと仕入税額控除が認められない」

特に注意すべきは、消費税の申告を怠った場合のリスクです。
仕入や外注費などの支払いにかかった消費税は、本来「仕入税額控除」として引くことができますが、帳簿や請求書が整っていないと控除が認められません。

つまり、

売上にかかった消費税:すべて納税対象

仕入れ等にかかった消費税:控除できない

という扱いになり、実際の利益よりもはるかに大きな納税額となる可能性があります。
これが数年分まとめて調査されると、数百万円単位の追徴になるケースも現実に存在します。

ではどうすればよいのか? 早期の「自主申告」がカギ

ここまでお読みいただいて、「どうしよう…」と不安に思われた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、対処が遅れるほど、リスクは拡大します。

一方で、税務署からの調査前に、自主的に申告を行えば、

無申告加算税が5%に軽減される

延滞税も抑えられる

悪質と判断されず、重加算税の回避が可能

など、大きなペナルティの回避につながることがあります。

 

まとめ:追徴課税は「本来の数倍」になることもある

無申告を続けた結果、調査で発覚すると、
**「本来の税額+最大40%の重加算税+地方税+消費税の控除否認」**という形で、数百万円〜1000万円超の請求となるケースも決して珍しくありません。

「税金を払うお金がないから申告していない」という方こそ、早めの相談が必要です。
申告と納税は別物です。正確に申告することで、分割納付や猶予措置の相談も可能になります。

 

京都市で無申告の不安を抱えている方へ

**山本雅一税理士事務所(京都市左京区)**では、無申告・申告漏れ・税務調査対応に強みを持ち、
過去の整理から将来の体制づくりまで、一貫してサポートしています。

「今さら申告できるのか不安」
「税務署から通知が来たけど、どうすれば…」
そんな方は、匿名での初回ご相談も可能です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。