山本雅一税理士事務所

事例紹介

CASE

税務調査

不適切な申告のすべてが仮装隠蔽に該当し、重加算税の対象となるわけではありません。判断の重要な指針となるものが、最高裁判所の判例で示されています。もちろんすべての論点を網羅しているものではあ…

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