山本雅一税理士事務所

重加算税を回避

重加算税を回避

重加算税を回避

 不適切な申告のすべてが仮装隠蔽に該当し、重加算税の対象となるわけではありません。

 判断の重要な指針となるものが、最高裁判所の判例で示されています。もちろんすべての論点を網羅しているものではありませんが、考え方の基本論点としては重要な判例です。

 きわどい事例はたくさんあるでしょうが、積極的に何かの行為をしていないだけでは、仮装隠蔽に該当しないわけではなく、かといってまったく何も作為がない場合にまで仮装隠蔽事実が認定されるものでもありません。

 当事務所では、最高裁の判例の考え方を研究し、重加算税の射程の範囲を判断しています。納税者の権利をしっかり守ることで実績をあげています。

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