山本雅一税理士事務所

【京都】税理士が事業承継をサポート!会社の事業承継の種類別メリット・デメリット

お役立ちコラム

【京都】税理士が事業承継をサポート!会社の事業承継の種類別メリット・デメリット

事業承継は、親族内承継・親族外承継・第三者事業承継の3つの種類があり、いずれかの方法で行います。後継者を誰にするのかを決めるときに、メリットだけでなくデメリットも知ったうえで会社を存続させる方法を検討してください。こちらでは、それぞれの事業承継の種類別に、メリットとデメリットをご紹介します。事業承継については、税理士にご相談ください。京都の税理士・山本雅一税理士事務所では、経営コンサルティングを行っております。

事業承継の種類1.親族内承継のメリット・デメリット

事業承継の種類

親族内承継とは、子どもなどの親族に事業を承継することを言います。親族内承継のメリットを見ていきましょう。

社内外から受け入れられやすい

従業員や取引先から受け入れられやすいので、引継ぎなども進めやすいです。後継者が役員や社員として勤務している場合には、円滑に進められるでしょう。銀行との取引についても、資金調達に困らないケースもあります。

後継者教育を行いやすい

早くから後継者を決められるので、計画的に後継者教育を行えます。
例えば、22歳に入社し、42歳で継いだ場合、20年間もの長い期間で業界や経営に関する必要な知識を身につけることができるということです。

所有と経営を承継しやすい

株式や財産などの資産が分散しにくいため、所有と経営を一つにした事業承継を目指せます。

続いて親族内承継のデメリットをご紹介します。

能力や適正

子どもを後継者にしたいと考えても、会社の経営に適した能力や適性が備わっているとは限りません。また、職業選択の自由など価値観が多様化しているため、後継者となることを子どもに拒否される場合もあります。

資産トラブル

後継者以外にも法定相続人がいる場合などは、資産や遺産をめぐるトラブルが親族間で起こる可能性があります。

京都にある山本雅一税理士事務所では、事業承継のサポートを行っております。事業承継が必要だが顧問税理士の契約がない場合には、ぜひ山本雅一税理士事務所にご相談ください。

事業承継の種類2.親族外承継のメリット・デメリット

親族

親族外承継とは、経営する会社の親族でない役員や社員などの従業員に事業を承継することを言います。一般的に、リーダーシップがあり経営の能力がある人材が選ばれる傾向にあります。親族外承継のメリットを見てみましょう。

優秀な人材を選べる

限られた親族の中から選ぶ場合と異なり広く社内から選べるので、リーダーシップがあり経営に向いている人材を選べます。

事業に精通した人材を選べる

長年にわたって勤務している役員や社員の中から事業や業界に精通した人材を選べるので、業績の向上が期待できます。

では、親族外承継にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。

社内外から受け入れられにくい場合がある

親族内承継の場合と比べて社内からの承継は、親族や取引先、従業員から理解が得にくい場合があります。役員以外の従業員から選ぶ場合には、いきなり社長ではなくまずは役員など経営に携わるポストに就けてから承継することで、周囲からの理解を得やすくなります。

資金不足の場合がある

株式を買い取る資金がないなど、資金不足によって承継できない場合があります。

京都の山本雅一税理士事務所では顧問契約がなくても、事業承継のサポートのみのご依頼も承っております。税理士へ事業承継の相談を検討している経営者の方は、ぜひ山本雅一税理士事務所にお問い合わせください。

事業承継の種類3.第三者事業承継のメリット・デメリット

第三者事業承継とは、親族や社内での承継ができない場合に行う方法で、M&Aを利用して社外の第三者に事業を承継します。M&Aによる事業承継には、株式譲渡、事業譲渡、会社分割などがあり、その中でも理想的なのは株式譲渡です。
株式譲渡にも「売買」「贈与」「相続」の3つがあり、事業継承をスムーズかつ負担なく行うには株売買がおすすめです。こちらでは、株売買のメリットをご紹介します。

手続きが簡単

株式の売買契約を締結し、対価を支払うという流れで行われます。公的機関に必要書類を提出するといった手続きは不要なため、簡単です。

対価として金銭を受け取れる

株売買では、株式の数と引き換えに対価として金銭を受け取ることができます。

経営スタイルをそのまま引き継げる

従業員との雇用形態や組織の形態、取引先との契約、販路など、すべてを引き継ぐことが可能です。そのため、新たに契約を改正するといった手間がかかりません。

後継者や従業員への負担が少ない

自社株の売却による事業承継は、現経営者が生前に行うことができます。そのため、複雑な相続問題や引継ぎ不足などが発生するリスクが少なく、後継者に負担がかかりません。
従業員の雇用状況は事業承継前同様に確保されるため、従業員の精神的負担軽減にもつながるでしょう。

では、自社株の売却によるデメリットとしてどのようなことがあるのでしょうか。

株式が下落するおそれがある

自社株の売却では、株式市場において自社株の流通量が増えるため、需要と供給のバランスが崩れます。そのため、株価が下落する可能性があります。特に功績がないまま売却してしまうと、下落する可能性が高いです。

売却益に税金がかかる

自社株の売却によって得た譲渡益などの利益には、税金がかかります。税金の比率は社外で売却するか社内で売却するかによって異なり、税率を抑えたいのであれば社外で売却することをおすすめします。

京都の山本雅一税理士事務所では、経営や財務など幅広いコンサルティングを行っております。事業承継をお考えの場合は、ぜひ山本雅一税理士事務所にお問い合わせください。

税理士が会社の事業承継をサポート!京都にある山本雅一税理士事務所に相談を

経営者の方の中には早くから事業承継を計画することに否定的な方や、抵抗を感じる方もいらっしゃいます。しかし、当然のように長男が継ぐものと考えていても、本人にはまったくそのつもりがない可能性もあります。いざ事業承継という段階になってから拒否をされると、会社の存続そのものが危うくなってしまいます。早めに話し合い、事業承継について計画を立てることが大切です。

京都の山本雅一税理士事務所では会社経営に関するコンサルティングを行っており、事業承継についてもサポートいたします。事業承継について税理士に相談したいとお考えの方は、ぜひ山本雅一税理士事務所にお問い合わせください。

京都で事業承継をサポートする山本雅一税理士事務所

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